確定申告について。 フリマアプリ もらったお菓子など
メルカリなどフリマなど販売サイトでの確定申告について。
知り合いからいただいたもの(お菓子、雑貨、本など)で使わないまたは食べないものを売ることは確定申告が必要でしょうか?
自分では使わないものや食べないものをなので。
普通に働いている会社員の場合…
また就職前の学生の場合…
どちらにしても20万円以上は必ず確定申告いるのでしょうか?
確定申告対象の高価な骨董品などの場合だけなのでしょうか?
税理士の回答

お菓子や雑貨、本人などの生活に通常必要な動産の譲渡は非課税とされていますので、それらの譲渡に関しては申告の必要はないと考えます。
生活用の動産でも申告が必要なものは、一点につき30万円を超えるような貴金属等の譲渡とされています。
宜しくお願いします。
ありがとうございます!ではお菓子などや雑貨などで自分では使わない不要なもののフリマアプリでの譲渡販売は確定申告なしで大丈夫ということですね!
働いている会社員の場合でもそういうお菓子などは確定申告なしで大丈夫ということですね?
1つ30万円以上なんてものはないので…。

はい、所得税法では生活用品等の単発の譲渡は非課税とされていますので、お考えの通りで宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございます★参考になりました!
本投稿は、2018年03月24日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。