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友達の仕事手伝い

2024年友達の手伝いで1年間仕事していて

友達は今まで確定申告をした事なかったみたいで
自分は
2024年分の確定申告をしようと、しています。

出勤日などはPDFを送り友達が請求書を大元の会社に送っていますが一応友達には自分も請求書を送っています。お金のやりとりが友達との間なので


税金引かれることなくまるまる一日の日当分をもらっていて源泉徴収などもなく 月末に友達の個人名で振り込まれます。

ちなみに1月から12月毎月30~45の振込です。

①1年やってみて1人でもできるようになったので
ことしからは開業届を出して1人でやろうと思っていますが
2024年が自分も開業日になると思うので事業所得を確定申告しますが
開業した年の年収が500万くらいだと高すぎて税務署に怪しいと思われてしまうのでしょうか?

(開業いきなりそんなに売上があるはずないなど的な指摘が)



②もし友達が確定申告を未申告してしまった時
自分は確定申告してるけど何かペナルティなど
本来払わないといけないお金を払い忘れてるなどが
おきてしまうでしょうか?

税理士の回答

開業初年度の年収が500万円程度でも、税務署に必ずしも怪しまれるわけではありません。
2024年の収入は、事業所得として確定申告する必要があります。
事業の実態を説明できるように準備し、帳簿を正確に記帳することが重要です。
税務署からの問い合わせには誠実に対応しましょう。
友人が確定申告を未申告でも、ご質問者様が正しく確定申告していれば、直接的なペナルティは発生しません。
ただし、友人の未申告が税務調査で発覚した場合、ご質問者様の事業所得の妥当性について税務署から問い合わせがある可能性があります。
また、ご質問者様の税務調査がより厳しくなる可能性も考慮しておく必要があります。

本投稿は、2025年02月01日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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