住民税も還付対象になるか
昨年海外赴任した者の納税管理者になりました。
昨年は給与所得と不動産所得とがあり本年源泉徴収表があったので確定申告(青色申告)済みました。現在は国内給与はなく、海外給与より住民税が引かれています。
本年も不動産所得があるので来年の確定申告しなくてはなりません。
①源泉徴収票は国内給与なくても発行されますか?
②住民税の証明書はどこが発行してくれますか?
③納めた税金が住民税のみでもふるさと納税などの寄付は還付の対象になりますか?
不動産所得が多いので節税したいです。回答よろしくお願いします
税理士の回答

住民税の納税義務者は、1月1日に住所がある人です。
出国されているのでしたら、どこにも住所がないと思われますので、
住民税はかかりません。
おそらく給与も国外所得かと思われますので、日本では申告しません。
ですから、①は発行されませんし、必要ありません。
②、③は住民税の納税義務者ではないので関係ありません。
次回からは不動産所得のみを申告することになるでしょう。
なお、出国先が全世界所得申告を採用している国または地域でしたら、
日本の不動産所得についても申告する必要があります。
回答ありがとうございます ①のみ理解しました
②③は関係ないとありましたが、1月の給与明細書をみると引かれています。確か住民税は昨年の所得の翌年に発生するのではないでしょうか?駐在に出たのは昨年なので引かれるのはまちがいないとおもいます。
1⃣この住民税の証明書はどこが発行してくれますか?どこもからも発行されないのでしょうか?
2⃣発行された場合還付対象となりますか?
本投稿は、2018年03月25日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。