確定申告について。
個人事業主で去年の5月末まで都内に住んでいましたが、やむを得ない理由で、地元の関西の方に6月に引っ越しをしました。
ですが個人事業主(開業届)の住所変更など行っておらず、納税地は確定申告の際の住所変更しておけば原則良かったと思うのですが、今年度から確定申告出した際押印が廃止とのことですが、どのようにしたらよろしいでしょうか?
あまりまとまってないご相談になってしまい申し訳ございません。ぜひよろしくお願いします。
税理士の回答

納税地が異動になった場合には、以下の届出書を異動後の所轄税務署にご提出ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
本投稿は、2025年02月04日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。