確定申告 在宅ワークの光熱費の経費申請は無意味なのか
以前、国外で生活していた関係で、日本に帰国後も引き続き国外の会社に雇用され、リモートで仕事をしています。
給与は国外の会社から所得税が引かれる前の金額が振り込まれるため、日本で確定申告をして納税しています。
毎年税理士に確定申告の手続きをお願いしており、在宅ワークにかかる光熱費も経費で申告できないか相談しましたが、意味がないと言われました。
雇用先の会社の勤務時間で働いているため、時差の関係で深夜まで電気を使用しており、深夜の光熱費に関しては確実に仕事のための支出となっています。
なぜ、光熱費の経費計上が意味がないのか、他の税理士の方のご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
在宅ワークの光熱費が経費にならないと言われた理由は、あなたが雇用契約で働いているためです。日本の税法では、給与所得者(会社員)は給与所得控除があるため、在宅勤務の光熱費などを個別に経費計上することは認められません。一方、個人事業主やフリーランスであれば、必要経費として按分計上できます。
本投稿は、2025年02月05日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。