配当金の確定申告不要について
特定口座・源泉徴収ありで上場株式等の配当等があった場合、確定申告不要・総合課税・申告分離を選べるかと思います。
例えば、配当金以外に事業所得や不動産所得、譲渡所得等が生じていて確定申告が必要な場合でも、配当金について確定申告不要を選択できるのでしょうか?それとも、確定申告義務がある場合は、配当金について総合課税又は申告分離しか選択できないのでしょうか?
税理士の回答

特定口座・源泉徴収ありで上場株式等の配当等については、特定口座内で納税が完了していますので、他に所得があって確定申告が必要な場合であっても、この配当等について確定申告に含めて申告する必要はございません。
申告が必要となるのは、その特定口座における株式の譲渡損失を他の特定口座や一般口座の所得と通算する場合や繰越控除の適用を受けるために申告する場合に限られます。その特定口座で生じている譲渡損失について申告しないのであれば、配当等についても申告不要です。
本投稿は、2025年02月06日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。