確定申告必要か否か
会社員です。数年前に企業年金保険の受給権を相続しました。あと10年ほど残期間があります。年間の剰余金は15000円~20000円の範囲です。
相続した際に企業年金保険の相続税は払っており、剰余金も上記金額の為、所得税もかからず確定申告もマストではないと思っておりますが認識合ってますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
会社員で企業年金保険の受給権を相続し、年間の剰余金が15,000円~20,000円の場合、その剰余金は雑所得として扱われます。給与所得以外の所得が年間20万円を超えない場合は、確定申告は不要です。ただし、他の雑所得と合計して20万円を超える場合や、税法改正があった場合は確定申告が必要になる可能性があります。
この度は迅速にご回答いただきありがとうございました。これから確定申告の時期なので理解が深まり助かりました。
本投稿は、2025年02月10日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。