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確定申告について

会社員で働いております。
先日知り合いからPCパーツを購入
1点 中古18万円 1点新品未使用未開封45万円
自分では使用しないため 相場も上がっている部品の為 フリマで売却して資金作りをしようと思っております。

18万円⇒25万円(売上)
45万円⇒75万円(売上)で売買した場合
純利益 100-63=37万円となり確定申告は必須になるのかと思います。

質問
1、フリマでPCパーツを利益目的で売った場合 譲渡所得では無く雑所得で区分されるのでしょうか?

2.譲渡所得の場合特別控除を考えたら申請不要となりますでしょうか?

3.事業用とかでは無いのでパーツを売買するだけなら経費は減価償却の必要はなく 単純に購入費用+手数料等で良いのでしょうか?

4.PCパーツ自体は個人で銀行振込による売買だったため念の為領収書作成をしておこうと思うのですが 必ずやった方がいいでしょうか?また収入印紙は必要でしょうか?

質問多く申し訳ありませんが ご回答頂ける税理士の方よろしくお願い致しますm(_ _)m

税理士の回答

PCパーツをフリマで利益目的で売買した場合、雑所得として確定申告が必要です。購入費用やフリマ手数料を経費として計上できます。売上が5万円以上の場合は領収書に収入印紙が必要です。会社員の場合、雑所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

ご質問のケースでは、PCパーツを利益を得る目的でフリマアプリで売却しているため、譲渡所得ではなく雑所得として区分される可能性が高いです。

譲渡所得:通常、生活用動産(家具、衣服など)の譲渡による所得は非課税ですが、貴金属や美術品など、1個または1組の価格が30万円を超えるものの譲渡益は譲渡所得となります。しかし、今回のPCパーツは、利益を得る目的で購入・売却されているため、事業所得または雑所得に該当すると判断される可能性が高いです。
雑所得:営利を目的とした継続的な行為から生じる所得は事業所得、それ以外のものは雑所得となります。ご質問のケースでは、PCパーツの売買を継続的に行うかどうか、その規模などを総合的に考慮して判断されますが、現状では雑所得として扱うのが妥当と考えられます。

譲渡所得として扱われる場合、年間50万円の特別控除があります。しかし、上記1で述べたように、今回のケースでは雑所得として扱われる可能性が高いため、特別控除は適用されません。

雑所得として申告する場合、以下の経費が考えられます。
購入費用:PCパーツの購入代金(18万円と45万円)
フリマ手数料:フリマアプリの利用手数料、送料など
その他:梱包材の費用など、売却に直接かかった費用
減価償却は、通常、事業用の固定資産(建物、機械など)に対して適用されるため、今回のPCパーツの売買には該当しません。


石割様 度々ご回答ありがとうございます
満足のいく回答で解決できそうです。 ベストアンサーに選ばさせていただきます。

本投稿は、2025年02月11日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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