確定申告で源泉徴収票がない場合
キャバクラ勤務です。
毎月お店から10%以上源泉徴収されており、確定申告すると結構な額の還付になります。
現時点で昨年の源泉徴収票はお店から渡されていません。
源泉徴収票がない場合、還付はされない
また、さらにすでに源泉徴収で払っている分があるのに、源泉徴収票がないとそれを証明できないから、二重に追加で払う必要になるのでしょうか?
大手のキャバクラなので、給料受け取り時には必ず領収書を書かされるので、納税はしているはずです。
毎月の給与明細はありますが、源泉徴収とは書いておらず10%とのみ書いて引かれてあります。
万が一お店が納めてなかったら二重に払わされる可能性もあるので、念のために源泉徴収票が必要でしょうか?
税理士の回答

契約が雇用契約であれば給与所得になり源泉徴収票が発行されます。雇用契約でなければ源泉徴収票は発行されません。契約を再度確認されて10%の控除内容を確認する必要があります。
ありがとうございます。
時給制なので雇用契約でしょうか?
調べたら売上の%をもらう売上制のキャストは個人事業主として雇い、時給制のキャストは労働者としての雇用契約なはずだとネットで読んだのですが、この認識で合ってますでしょうか?

雇用契約であれば、扶養控除等申告書を提出し甲欄で所得税が控除されます。10%の控除は源泉所得税なのかどうかを確認する必要があります。
入店時に所得税10%とは説明されましたが、給与明細の欄には「10%」とのみ記載されてます。
かなり大手のキャバクラなので、源泉徴収を事前に納める義務はあるので、お店は納めているはずでしょうか?
また、給与明細のみで確定申告した場合、店名、店住所を記載しても、万が一お店が源泉徴収分を納めていなければ、
私が二重に(法律上、キャバクラでは源泉徴収されるはずなのに)追加で支払うことになりますか?
それとも、キャバクラで源泉徴収は義務なので、店名と店住所を記載すれば大丈夫でしょうか?
税金逃がれで数年おきに潰してるような店ではなく、県庁所在地で系列店が何十軒もあるようなお店です。

毎月10%を控除していれば、給与所得ではなく事業所得、または雑所得での申告になると思われます。その場合は源泉徴収票は必要ないです。
ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければならない法律があるので、店から所得税の名目で10%天引きされています。
控除ではありません。
本投稿は、2025年02月17日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。