メルカリ確定申告について
メルカリで出品したUFOキャッチャーで獲得した要らないスニーカー、バスタオル、リュックなどは生活用品になりますでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
その程度のものであれば生活用動産として非課税として問題ないかと思われます。
ただし、転売して利益を獲得するためにUFOキャッチャーをしている場合には、雑所得として課税されます。
転売というよりUFOキャッチャーが趣味です。メルカリのみの収入なので、年間出品数が300件有りほぼUFOキャッチャーの景品が多くその内の生活用品が数点有る状態です。出品した生活用品は獲得した価格より安く販売しています。プレイ代は証明出来ないので、手数料又は送料しか経費に出来ないので、利益は有りません。その場合だとやはり雑所得でしょうか?
必要経費が証明できないような場合であれば雑所得として申告するのが良いでしょう。
本投稿は、2025年02月27日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。