確定申告で前年の損失繰越の第4表を提出できていなかった場合について
個人事業主で、毎年確定申告を弥生会計を使い電子申告しています。2023年度に、はじめて事業と株式譲渡でそれぞれ損失を出しました。また、2024年度も残念ながらどちらも損失を出しました。そのため、損失を2年分しようとしたところ、第4表を前年にだしていないといけないということにはずかしながら初めて気づきました。原因は第4表の存在を知らなかったことと、弥生会計でクリックしないといけないところをし忘れていたことです。現在、2024年度の申告をしようとしているのですが、2023年度分は、確定申告書の第4表以外は提出できていて、マイナスの金額もそれぞれ申告できています。株式は特定口座「源泉徴収あり」です。サイト等見ると、この場合、損失繰越できないと書いてあります。事業所得はなんらかの方法で出来そうと書いてあるのを見たりしましたが、どちらの場合も実際にはどうしたらよいのかご教授いただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
2023年に株式の赤字を3表で出しているなら更正ができるとおもいます。事業所得の赤字は条件なしで更正できるとおもいます。
ありがとうございます。税務署の電話相談の税理士の方からも同様のことを言われました。これで安心出来ました。
本投稿は、2025年03月07日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。