メルカリ確定申告について
確定申告締め切り日が近い為、
質問させてください。認識間違えていたら再提出しないといけない為、回答宜しくお願い致します。
メルカリ本業です。年間取引390以下です。自分で私生活で使用したゲーム機、リュック、グッズ、時計など生活用品は年間取引10件ありました。この場合は売上に献上せず生活用品を除いた売上のみで大丈夫でしょうか?
仕入れ商品はありませんがほぼUFOキャッチャーのプライズ品、アーケードカードゲームです。趣味でしていましたが、本業なので譲渡所得に該当しないですよね。
税理士の回答
こんにちは。
生活用動産の譲渡は非課税とされていますので、売上から除外して問題ありません。
質問者様の場合には、本業であり、かつ、取引回数もそれなりにありますので、事業所得又は雑所得として申告をすることになるかと思われます。
お忙しい中、ご回答して頂きありがとうございます。
取引回数はあっても自身で使用した生活用品は非課税で大丈夫知り安心しました。
事業所得として申告しましたので、譲渡所得にしないで安心しました。
質問して良かったです。
本投稿は、2025年03月08日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。