確定申告
本業で働きながらキャバクラで副業をしています。
①毎回申告していますが去年令和6年度で副業したキャバクラがあります。
全て給与明細は保管してありますが、頂いた支払い調書の額と違います。
給与明細が正しいので、申告は全て給与明細の総支給額を足して行う予定ですが良いでしょうか?
②源泉徴収額をそうなるとずれてくるかと思いますが、支払い調書に書いてある源泉徴収額を申告時入力すれば良いのでしょうか?それとも給与明細の税金の部分を足したもので対応すべきですか?
③体験入店1日しまして、日払いで頂きました。
税金が入っていたのか確認とってますが、なかなか連絡なく、確認とれません。
頂いた金額はメモしてますので雑所得で申告しちゃって大丈夫でしょうか
長くなりましたがご回答いただければ
幸いです
税理士の回答
佐藤和樹
① 給与明細と支払調書の金額が違う場合、どちらで申告すべきか
結論:給与明細ベースで申告してOKです。
• 確定申告は「実際に受け取った給与(支給額ベース)」で行うのが原則です。
• 支払調書はあくまで「事業者が税務署に報告する参考書類」であり、申告の根拠にはなりません。
• したがって、給与明細で記載されている総支給額を合計して申告して大丈夫です。
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② 源泉徴収額も明細ベースで計算するべきか
こちらも、実際に差し引かれた源泉徴収額(給与明細の合計額)を使ってください。
• 支払調書に書かれている額がズレていても、あなたが実際に給料から天引きされた源泉税額を申告するのが正解です。
• e-Taxでは、支払調書の額は入力しなくても問題ありません(※提出義務もない)。
※補足:支払調書に記載ミスがある可能性もありますが、税務署は実際に控除された源泉税額が正と判断します。
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③ 体験入店1日の分(税額不明分)の申告について
はい、その場合は雑所得で申告してOKです。
• 確認が取れず、かつ源泉徴収があったか不明な場合は、「雑所得・源泉徴収なし」でメモしている受け取った金額(手取り額)をそのまま申告する方法が一般的です。
• キャバクラの体入1日だけの日払いは給与扱いにしなくても良いケースが多く、税務署も雑所得として処理しても問題ないです。
分かりやすい回答ありがとうございます。
佐藤和樹
とんでもないです。お役に立てて何よりです。
本投稿は、2025年03月09日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







