確定申告について
①退職後、フリーランスで技術アドバイザイザーをしている免税事業者(白色申告)です。雑収入が公的年金を含めると1000万円を超えますが消費税納税対象になりますか?
②非常勤役員などで5社から給与・賞与の名目で源泉徴収票(乙欄)を頂いていますが、給与所得として申告して問題ないでしょうか? 他に支払調書による雑収入があります。
税理士の回答
雑収入が公的年金を含めると1000万円を超えますが消費税納税対象になりますか?
年金は、事業収入ではありませんので、消費税の納税義務に影響を与える収入ではありません。
年金以外の雑収入があるということですが、具体的にどういう収入なのか、ご教示ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
この申告義務に該当しなければ、扶養ですが、いかがでしょうか?
(必要そうですが)
早速のご回答ありがとうございます。年金以外の雑所得(支払調書)は講演料、技術支援料などです。
その他、給与扱いで顧問料、非常勤役員報酬など源泉徴収票(乙欄)で数社あります。宜しくお願い致します。
公的年金等以外の雑所得の収入金額は、税込みおいくらですか?
また、インボイス登録はされていますか?
さらに、いつから、その年金以外の雑所得があって、各年度、その収入金額は、税込みで、おいくらだったのでしょうか?
国税庁HPより抜粋です
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
ということで、給与所得だけでも、所得税申告は必要ではないでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
公的年金等以外の雑所得の収入金額は、税込みおいくらですか?
A.920万円です。
また、インボイス登録はされていますか?
A.しておりません。
いつから、その年金以外の雑所得があって、各年度、その収入金額は、税込みで、おいくらだったのでしょうか?
A,10年以上前から毎年概ね700~900万円です。
毎年、給与収入(甲欄、乙欄数社分)、雑収入を白色申告をしてきましたが、昨年、特別支給の年金が支給され雑収入が1000万円を超過した次第です。
冒頭の頂いた回答で
年金は、事業収入ではありませんので、消費税の納税義務に影響を与える収入ではありません。
疑問が晴れて良かったです。
ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
年金以外の雑所得については、インボイス登録もなし、1,000万円を超えたこともないということから、2024年については、消費税申告義務はないと思われます。
給与所得も消費税には関係ありません。
ただ、年金以外の雑所得については、規模的にも雑所得なのか疑問があることと、事業所得として青色申告をされることで、最大65万円の控除が増えますので、ご検討ください。
ご回答ありがとうございます。
個人事業主登録や青色申告については検討していきたいと思います。
回答、アドバイスありがとうございました。
厚く御礼申し上げます。
本投稿は、2025年03月09日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。