夫婦で確定申告をする際の定額減税
私が自営業をやっていて、妻が2024年から青色申告で開業をしました。
夫婦ともども確定申告をする予定なんですが、今妻は利益が少ないので、税金の扶養にも入っています。
その場合は、私の確定申告だと定額減税の人数は2名分になります。妻の確定申告でも、本人分として1名分の表記が出てしまうんですが、これはどちらかを削除しないといけないのでしょうか?
それとも年末調整での定額減税を受けても、その後確定申告で定額減税欄が抜けると減税効果が無くなるように、二人で確定申告書に記入しておいた方が良いのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、お二人とも申告書に定額減税を記入してOKです。
夫婦ともに確定申告する場合でも、夫は「配偶者控除あり」で2名分、妻は「本人のみ」で1名分が自動的に適用される仕組みです。ただし、同じ配偶者分を二重に減税することにはならず、国税庁のシステム上も重複は調整されます。なので削除せず提出して大丈夫。年末調整で先に減税されていても、確定申告時にズレがあれば自動で調整され、差額の還付や追納が発生するだけです。ご安心を。
返信ありがとうございました。
わかりやすい内容でとても参考になりました。
本投稿は、2025年03月15日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。