2024年に納めた消費税及地方消費税は租税公課として使えますか?
2024年度の確定申告で相談があります。
2024年に消費税の確定申告で納めた消費税及地方消費税と
その後届いた消費税の中間納付分は
2025年の03/17期限の確定申告の租税公課として使えますか?
日付は実際支払った日付でいいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
決算書で
未払消費税が記載されていない場合には、
支払った年度の租税公課です。
未払消費税が記載されていれば、
その期で租税公課になっています。ので、できない。
詳しくありがとうございます。
私の状況では、まず個人事業主であります。
また未払消費税として昨年(2023年度分の確定申告)の確定申告で記載していないので
租税公課として昨年申告し支払いした納付額と中間納付額を計上できるということであってますでしょうか?

竹中公剛
租税公課として昨年申告し支払いした納付額と中間納付額を計上できるということであってますでしょうか?
また、税込み経理ですね。確認のみ
支払った(確定した)年度での税金です。
確定=申告年月日の租税公課です。
本投稿は、2025年03月15日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。