海外不動産の賃料
米国の不動産の賃貸収入があります。
日本で確定申告の際に使用する為替レートなのですが、2024年の年間平均レート(TTM)を適用して円ベースの賃料や経費を計算しても問題はないでしょうか。
税理士の回答

ご質問に回答させていただきます。
所得税法では、第五十七条の三で外貨建取引の換算として原則、取引時の外国為替の売買相場で換算することとしていますが、所得税基本通達57の3-1から57の3-7において、取引の実情に応じた処理方法も認められています。
ご質問に関しては、損益計算書又は収支内訳書等を外国通貨表示により作成していれば、継続適用を条件に認められることになっています。
※所得税法基本通達57の3-7を参照してください。
本投稿は、2025年03月16日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。