期限後申告について
事情があり期限後申告をすることになり、その書類を税理士にお願いすることになっております。
白色申告で資料は揃っています。17日以降に面会し話を進めるのですが、おおよそで大丈夫なので申告はどれくらいでできるものなのでしょうか。
また税務署に申告はするがこういった事情で期限後になるということを電話等で連絡した方がよろしいでしょうか?
1ヶ月以内であれば無申告加算税は免除される等は見たのですが、それより期限を過ぎることで無申告状態、犯罪者になってしまっている気分で落ち着かず質問させて頂きました。
よく無申告で期限後申告をしている相談を見かけますが大体2年前の〜等が多いのですぐに税務署から連絡は来ないものなのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
ご依頼された税理士によって提出までにかかる期間はまちまちとなりますので、その点はご依頼された税理士に確認されるのが良いでしょう。
無申告については、忘れた頃に連絡が来ることが一般的ですので、申告期限後、数か月経ってからの連絡が多いかと思います。
お返事ありがとうございます。
期間についてはそうですよね、他にも依頼等あると思うのでお願いする立場からしたら出来上がるのを大人しく待とうと思います。
度重なってしまい申し訳ないのですが税務署には連絡しておかなくてもよろしいでしょうか。
(申告する意志があるという報告)
忘れた頃に‥あまりその年の無申告で連絡が来たというのを見かけないので早くても夏頃なんですかね。と言っても早く出せるだけ出そうと思います
加算税の取り扱いについて国税庁のホームページには次のような記載があります。
1 税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に5パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。
2 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)
(1) 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)には、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。
ただし、納付すべき税金が50万円を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。
税務署からの連絡と申告の前後関係により加算税が異なりますので、連絡を入れておくのも良いかもしれません。
本投稿は、2025年03月16日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。