確定申告: 支払調書の内書き
個人事業主で確定申告(青色)を終えて還付金が振り込まれましたが、支払調書の源泉徴収税額欄の内書きの額が、未納付の源泉徴収税額として、還付金合計から引かれた額が振り込まれました。この内書きの額は取引先の会社が後日(支払調書発行後)私に代わって払う額なので会社から請求されておりますので、現時点で私は税務署からも取られ、会社からも取られて、ダブって払っている状態です。この場合、昨日で確定申告期間が終了してしまいましたので、税務署に更正の請求をして戻してもらえばいいのでしょうか。(本来であれば私が確定申告書にこの内書きの額を入力しなければこうならなかったんですが、よくわかっておらずe-taxの画面に従い入力してしまいました。)
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

取引先の会社から支払がされた後に税務署に未納付の源泉税の還付手続をすることになります。
ご回答ありがとうございます。
長らく回答がつかなかったため、税務署に直接問い合わせ、還付手続き済みです。
本投稿は、2025年03月18日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。