楽器の売却
12年前に趣味の為に70万円で購入した楽器を31万円で売却しました。扶養に入っているのですが、確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
生活用動産は非課税とされているので、「趣味のために」購入された楽器を31万円で売却したとしても確定申告は不要です。
ちなみに「転売目的」で購入された楽器であれば確定申告が必要になります。
迅速な回答ありがとうございます。
売却後に確定申告の存在を知り、不安になっていたので大変安心しました。
本投稿は、2018年04月12日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。