AmazonKindlePublisingでの収入に対しForm 1042-Sが届きました。
いつも大変お世話になっております。
先年初めてAmazonKindlePublisingという自費出版サービスで紙の本を出版したのですが、収入に対しては米国から源泉徴収がされており、Form 1042-Sというものが届きました。自費出版した本の売り上げに関しては、日本で確定申告済みですが、他に何かすることがあるでしょうか。
税金の還元を受けられれば一番良いのですが、手続きが面倒だったり手数料がかかるようであれば還元手続きなしでもよいかと思っています。
税理士の回答
日本で更正の請求にて外国税額控除の適用ができると思いますが、金額が少なければ手続きが面倒なので何もしない方がいいかと思います。
ありがとうございます。迷っていたところだったので、とても助かりました。
なお、日本で確定申告をし、外国税控除を受ける際は、Form 1042-Sの書類のみで控除が受けられるのでしょうか。教えていただけると幸いです。
更正の請求書というものを作成しなければなりません。
Form 1042-Sは更正の請求書の添付書類になります。
早速のご回答、ありがとうございます。更生の請求は過去やったことがあるので、できると思います。
更正の請求にしろ、確定申告するにしろ、アメリカ側での手続きは必要ないでしょうか。Amazonでは米国ITINの取得を案内されていますが、これは手続きがややこしいのでできればパスしたいです。一度源泉徴収されてから税金を還付してもらうならば、日本の税務署にForm 1042-Sを提出すれば大丈夫という認識で間違っていないでしょうか。
日本の確定申告の外国税額控除で控除しきれなければ、3年間の繰越ができるとはいえ3年間で控除しきれるかは不明なので、米国で非居住者の申告をして還付を受けることも考えられます。
相当な手間と時間がかかるとは思います。
>相当な手間と時間がかかるとは思います。
そうですね。Amazonの案内を見ましたが非居住者申告は手続きはかなりややこしく、手数料もばかにならないようなので、まずは最寄りの税務署に相談して外国税額控除を使ってみようと思います。丁寧に対応していただき、ありがとうございました!
本投稿は、2025年03月20日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。