確認ミスで定額減税を失いました
4人の子供がおり、扶養に入れています。配偶者は有業者で一定以上の収入があるため、扶養対象外です。
私自身も普通の給与の一般サラリーマンなのですが、昨年不動産を売却し、マイホーム(居住用財産)を売ったときの特措法35条1が適用され、この申告分離課税分に対しては非課税となっています。
夫婦とも令和6年分の確定申告を終え、もう申告期限を過ぎていますが、令和6年の定額減税(5人分で15万円)が適用されていないことに気付きました。よく確認すると、定額減税の対象外者を判定する合計所得金額(1805万円以上)の計算時に、申告分離課税である長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額が合計される、とあり、このことを見落としていたため、給与所得との合計で定額減税の合計所得制限をオーバーしてしまい、定額減税の対象外となってしまっていたようです。
夫婦の子に関しては、税法上どちらの扶養として申告するかは収入の多寡に関わらず夫婦間で自由に(=有利になるように)決めてよい、とのことですので、私自身の定額減税3万円分は諦めるしかないにしても、子供4人の計12万円については、令和6年分は配偶者(昨年の合計所得金額は1805万円以下)の扶養とし、世帯として定額減税の恩恵を受けたいです。
しかし調査しても、確定申告書提出後(かつ確定申告期限後)の夫婦間の扶養の付け替えについては手段がないようで、困っています。何とか今からでも子供の分だけでも世帯で定額減税を受けられるようにする方法はないでしょうか?
うちの家庭としては定額減税の対象外となるような「裕福な世帯」では決してなく、たまたま不動産の売却、と言う一生に一回あるかないかのようなイベントと、これも一生に一回あるかないかのような定額減税が同じ令和6年に発生してしまっただけで、どちらかが1年ずれていれば問題なく定額減税の対象となっていたはずです。
4人も子供がいて家計も苦しいのですが、こういったケースで税務署に相談すると救済措置なり提示してくれる可能性はありますか?
税理士の回答

安島秀樹
税務署でなく、自治体の個人所得税の担当課に先に行って相談してみてください。相談にのってくれそうな気がします。とりあえず電話してみたらどうですか。住宅ローン控除を使っていて所得税0になる人はみな同じです。わたしは見ていて注意してました。
安島先生、ご回答ありがとうございます。
自治体の個人所得税の担当課とおっしゃっていますが、自治体側は個人住民税の担当課、と言う意味ですよね?
住んでいる自治体の課税課に相談してみましたが、以下の回答でした。
・自治体の管轄である住民税側では子供の扶養の付け替えはできるが、それを行なっても国税である所得税の定額減税の計算には影響を与えない
・(安島先生のおっしゃるような住宅ローン控除で所得税額が下がるなどで)定額減税の所得税分が引ききれない人に対しては、自治体側で対応することもあり得るが、今回は定額減税の限度額オーバーで対象外、となっているケースのため自治体では対応できない
令和6年の定額減税の一人4万円のうち、住民税分1万円は令和5年の合計所得金額にて制限をオーバーしていたかどうかが判定され、それに関しては(令和5年は大きな不動産売却等はなかったため)、自分と子供4人含めた5人分の計5万円の(住民税分の)減税は既に確定しています。
もう定額減税という昨年だけの特殊事情のせいにして税務署に泣きついてみるぐらいしか(無理っぽい気もしますが)手段がないでしょうか?
確定申告時に「(もし間違っても)更生の申請や修正申告などの手段がある」との油断がどこかにあり、扶養のように「期限後かつ申告後に遡及のしようがない」ものがあるとの危機意識に欠け、チェックが疎かになり12万円も取りこぼしてしまって非常に落ち込んでおります。

安島秀樹
それならe tax でお子さんの扶養を落とした修正申告を出しておくといいです。税務署で不受理の扱いをしたら連絡がくるとおもいます。なにも連絡がないときは受理です。なんでもやってみるものです。これならOKというのはなさようそうです。
わかりました!
>なんでもやってみるものです。
おっしゃる通りですね。確かに下記の国税庁の説明を見ても以下のような注記があります。
”この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。”
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/33.htm
ダメ元でアドバイスいただいたようにやってみます。
本投稿は、2025年03月21日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。