接待交際費の領収書について
フリーランスとして仕事をしています。
インボイス制度がはじまってから、接待交際費として領収書を飲食店でいただく際に、割り勘での発行ができず、総額での発行しかできないと言われたことがありました。
こういったケースで経費にできないということが何度かあったたのですが、この場合はどのように対応すればいいのでしょうか。
おこたえいただけますと幸いです。
税理士の回答

佐藤和樹
• 例えば、4人で割り勘して1人5,000円、合計20,000円の領収書をもらったとします。
• お店は「インボイスは1枚、20,000円分しか出せません」と言う場合が多いです。
• この場合、その領収書のコピーを全員が持つ or 代表者が原本を保管し、各自が自分の負担分のみを経費として計上することができます。
• 領収書の余白や別紙に「◯◯と◯◯で割り勘。自分の負担分は5,000円」と明記しておくと◎。
→ 税務署的にも、按分の合理性があれば認められることが多いです。
ありがとうございます!経費にできず困っていたのでとても助かりました。
本投稿は、2025年03月21日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。