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売上が一年だけ1000万超える

個人事業主です毎年300万程度の売り上げです。本年度だけ1500万程の売り上げになります。翌年以降は300万程度のなります。
納税義務はどのようになるのでしょうか。

税理士の回答

基本的には、2年前の課税売上高が1000万円を超過している場合に消費税の課税事業者となりますので、その翌年に1000万円を下回る場合には、免税事業者と戻ります。

本投稿は、2025年03月22日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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