子育てエコホーム補助金の確定申告
子育てエコホームについて
昨年10月に新築の家を建て子育てエコホームの補助金80万円を一年目の住宅ローン控除の確定申告の際に、住宅費用の補助金の項目にエコホームの補助金80万円を記載しました。
補助金自体は今年の4月に80万円振り込まれるのですが、こちらは来年の確定申告で再度所得として申告が必要でしょうか。
調べると下記のように書いてあります。
補助金は「一時所得」という区分に該当するため、基本的には一定額以上は確定申告をして、金額に応じた税金を納めます。ただし「子育てエコホーム支援事業」で受け取る補助金は所得税法第42条第1項に該当し、手続きをすることで課税対象から除外できる場合もあります。詳しくは、所管の税務署の窓口等に尋ねてみてください。
所得税法第42条第1項に該当し、手続きをすることで課税対象から除外できる場合もありますとはいったいどういう事でしょうか。
税理士の回答

「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」が該当します。
詳しくは、所管の税務署の窓口等に尋ねてみてください。
本投稿は、2025年03月27日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。