開業届提出以前までに仕入れた材料の在庫がある場合の期首在庫はどうしたら良いですか?
以前よりハンドメイドで活動しておりましたが
利益がほぼ無く、開業届を出しておりませんでした。
そろそろ出さねば、と思い
2025年3月に開業届を出しました。
恥ずかしながら棚卸しが必要とは知らず、
2024年度末に在庫は数えておりませんでした。
この場合、今年度分の確定申告の際、
期首在庫として2025年3月現在分の在庫を
記入して良いのでしょうか?
それとも、遡って2025年1月の時の在庫を
記入しなければならないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
開業届の提出より先に事業活動が開始されているのであれば、令和7年度分の申告の際には、令和6年12月31日時点の在庫を令和7年度の期首在庫として計上する必要があるかと思います。
また、令和6年度の申告の際に棚卸をしていない場合、利益が過少に計算され、納付すべき税額よりも少ない税額を申告・納税している可能性があります。その場合には修正申告が必要となりますのでご注意ください。(利益がほとんどなく、他に所得がない場合には心配不要かと思います。)
早速のお返事ありがとうございます。
今現在の在庫分をまず数えて、そこに
令和7年の年始より使用した量を足して記入しようと思います。
(これで合ってますでしょうか?)
夫の扶養に入って活動をしておりまして、
利益も10万円いくか行かないか位だったので
昨年は確定申告をしておりませんでした。
こちらは大丈夫でしょうか…?
そのうような方法で逆算しても問題はないでしょう。
利益が10万円程度であれば確定申告は不要となりますのでご安心ください。
お返事ありがとうございます。
とても助かりました!
ありがとうございました!
本投稿は、2025年03月31日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







