アルバイト掛け持ち 乙→甲に変更
現在アルバイトをA 店、B店の2つ掛け持ちしています。
Aは元々働いており、Bは働き始めたばかりでまだ給料は頂いていません。
元々働いていたAが甲で、新しいBが乙になっているのですが、Aを近日中に辞める予定なので、Bを乙から甲に変更したいです。
Bを乙から甲に変更した場合、Aの源泉徴収などをBに提出する必要はあるのでしょうか?
(BがAの分も一緒に年末調整するのでしょうか?)
個人的な事情により、できればBには給与額を知られたくありません。
よって、もしBに辞めたAの源泉徴収票を渡さないと行けない場合、渡さずにBは乙のまま年末調整は行わず、自分でAB両方確定申告をするというのも可能なのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
①BでAの給与を含めて年末調整を行う場合には、BにAが発行した源泉徴収票を提出する必要があります。
②乙から甲に変更するためには、扶養控除等申告書をBに提出する必要があります。
③源泉徴収票を提出しない場合や、扶養控除等申告書を提出しない場合には、Bは年末調整をすることができませんので、ご自身で確定申告を行う必要があります。

吉田和久
Bには給与額を知られたくありません。の場合
→ 現状のまま、Bは乙蘭(Aの源泉徴収票を渡す必要はありません)
→ 確定申告でABを申告をする。で問題ありません
本投稿は、2025年04月13日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。