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不用品の売却と確定申告

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不用品をメルカリや買取店で売るとき、元の購入金額より安く売れた場合、所得は0円になりますか?

反対に元の購入金額より高く売れた場合、利益が出ますが、他の安く売れたものと損得を計算して所得を低くできますか?

そうして1年間の合計所得を計算し、雑所得として確定申告すればよろしいのでしょうか?

無職の場合、いくらから申告が必要かも知りたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。

ご回答ありがとうございます。
不用品の売却は非課税とのことですが、年間の取引が多い時は90回くらいあり、税務署に目をつけられないか心配です。

念の為ノートに記録をつけているので、

①不用品をメルカリや買取店で売るとき、元の購入金額より安く売れた場合、所得は0円になるか?

②反対に元の購入金額より高く売れた場合、利益が出ますが、他の安く売れたものと損得を計算して所得を低くできるか?

を教えていただけると幸いです。

記録をしておいて問い合わせがあった時に不用品の売却であることを説明できるようにしておくのが良いと思います。なお、営利目的の売却であると仮定した場合は、以下の様になります。
①その場合、所得は0になります。
②すべての損益(プラス、マイナス)を合計して計算します。

①所得0と聞いて安心しました。

②すべての損益を合計して計算するとマイナスになるので、申告の必要はないということですね。

ありがとうございました。

本投稿は、2025年04月15日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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