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オークションでの楽器やフィギュアの売買について

私はサラリーマンです。
これまで趣味で集めてきた楽器やフィギュアのオークション売却を考えています。
全て売却するとおそらく100万円ほどにはなってしまうと思います。(1点で30万以上のものはない)
こうした場合、課税はされるのでしょうか。
購入した金額も同様に100万円以上かかっているので利益ではないと認識するのですが、利益になってしまうのでしょうか。
ご教示願います。

税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。30万円以下であれば、生活用動産の譲渡(非課税)と考えてよいと思います。

こんにちは。
通常生活において購入した資産の売却は生活用動産の譲渡として非課税とされています。
趣味の品について生活用動産に該当するかどうかは見解が分かれるところではありますが、1つあたり30万円以下であり、営利目的で購入・保有していたものでないのであれば非課税として問題はないかと思われます。

本投稿は、2025年04月19日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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