不動産収入がある場合の専従者給与
昨年まで個人事業主である主人から専従者給与を支給されていました。
(経理業務をしています)
この度不動産の相続があり不動産収入が発生するのですが、専従者給与をそのまま受け取っていて問題ないのでしょうか?
不動産収入の業務は土地を1ヶ所に貸しているのみで、日常的な業務はほぼありませんので、主人の経理業務に引き続き従事しております。
税理士の回答
こんにちは。
実態としてご主人の事業に専ら従事できているのであれば問題ないかと思われます。
ありがとうございます。支給の方向で引き続き進めたいと思います。
本投稿は、2025年04月21日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。