年収を旦那と分散して確定申告する
個人事業主青色申告です。
現在の収入が、ネット販売と動画配信です。
500万づつ儲け
ふたつ合わせて年収1000万超えるしたら、課税事業主になりますよね
それを避けるとして、旦那にパートになってもらい、開業届だして
旦那ネット販売年収500万
私動画配信年収500万
にて確定申告することは問題ない事でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申します。旦那様が実際に独立してネット販売を行い、自ら開業届を出し、実態として事業を営んでいるのであれば、それぞれ別個の個人事業主として扱われ、消費税の課税売上も分かれるため、各々が基準以下なら課税事業者とはなりません。ただし、実態が伴わず、名義だけ分けた場合は「形式のみの分割」と判断され、合算されるリスクが高くなります。取引先、口座、在庫管理、売上金の受取など、事業運営が完全に別であることを整えておくことが重要です。
かしこまりました。
ありがとうございます
本投稿は、2025年04月26日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。