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高額療養費を受け取らなけかった場合の医療費控除について

私の医療費と夫の医療費を夫の確定申告で申告(2025/2月提出)し、医療費控除を受けています。
今年の4月の終わりに高額療養費支給申請書が健保から届きました。
私が去年入院した際に限度額適用認定証を提出し限度額を下回ったのででそれで終わりと思っていたら、夫が同月に外来受診していてそれの医療費を加味すると限度額を超えたようです(私は健康保険上夫の扶養になっています)。
そこで質問です。

<質問>
この高額療養費を受け取らなければ令和6年分の確定申告の修正はしなくても問題ないでしょうか。

以上です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和6年分の確定申告で、高額療養費の給付を見込み額で計上すべきでした。
高額療養費の給付を受け取り、高額療養費の給付の分を修正申告するが原則かと考えられます。
高額療養費の給付を受け取った方が医療費控除の節税効果より、お得です。

ご教示いただき、ありがとうございます。
高額療養費が家族で合算して超えた場合についても適用されると知らなかった為見込み額での計上もできませんでした。
やはり修正申告します。

本投稿は、2025年05月11日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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