確定申告と副業の対処について
予備自衛官手当と訓練招集手当は給与所得ですか?
予備自衛官の辞退するのを忘れて手当だけもらってる状態です。自分の会社は副業禁止ですけどどのように対処したらよろしいでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
【1. 手当の所得区分】
■ 予備自衛官手当・訓練招集手当は「給与所得」か?
• 結論:給与所得ではありません。
• 国税庁の見解では、「雑所得」として扱われます。
参考:国税庁タックスアンサーNo.1500「雑所得の具体例」
国家公務員非常勤、予備自衛官の手当などは雑所得
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【2. 会社が副業禁止の場合のリスク】
■ 副業に該当するか?
• 一般的には「副業=事業的・継続的な収入活動」と認識されます。
• 予備自衛官としての手当(特に訓練未参加で待機のみ)であれば、副業と見なされない可能性が高いです。
ただし、会社によっては
• 「すべての収入活動を副業とする」
• 「事前申告・許可制」
といった規定がある場合もあるため、就業規則を確認することが重要です。
分かりました。ありがとうございます
本投稿は、2025年05月11日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。