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亡くなった父の医療費控除を、準確定申告ではなく、母の確定申告でしてよいか

・両親は年金受給者です。4月初めに父が亡くなりました。父の今年の年金所得は400万未満ですので、準確定申告での納税は不要だと理解しています。
・父は1月から入院しており医療費が20万以上かかりましたので医療費控除を申告できると思うのですが、父の準確定申告は行わず、来年2月に母の確定申告で合わせて父の分の医療費控除をしようと考えています。
・母はこれから遺族年金がもらえるので、今年の年金収入は、3カ月しか年金もらえていない父より多くなると考えており、来年2月に、母の医療費と合算して、母の確定申告で父の医療費控除も申告しようかと思っています。
・なお、父の医療費は、全て母の口座から支払っています。
・以上の考え方が正しいか確認させていただきたいです。

税理士の回答

お父様の入院中にかかった医療費は、お母様の口座から支払われていますのでお母様の医療費控除の対象となります。
但し、遺族年金は所得税法上非課税とされていますので、
お母様の所得は、老齢年金に対するものが対象となります。

◆ご参考(国税庁 遺族の方に支給される公的年金等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm

本投稿は、2025年05月15日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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