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インボイス事業者の消費税について(雑所得として)

今年の確定申告からインボイス事業者として、2割特例で申告しております。

業務委託契約におけるアドバイザーをしております。雑所得になります、
来月、先方より海外への視察の同行を依頼され、航空券往復費用、国内交通費、海外ホテル代金を事前に私が立替え、先方に請求して、一ヶ月後に、報酬➕消費➖所得税➕立替費用で振込まれます。
この立替費用は確定申告時で処理する際の会計処理として、経費にするとともに、振り込まれた立替費用は報酬とともに総収入金額(売上高)に算入しますが、
この場合、消費税は頂いていないですが、売上にするため、消費税の申告はどのようになるかご教示お願い致します。

現在申告の際、売上を入れたら自動車で消費税を計算するようになっております。

消費税を頂いていないのに、消費税のカウントされるのは、なかなか苦しいところではございますが。

税理士の回答

消費税が課税される国内取引の判定は、役務提供の場所が国内か否かで行います。
海外への視察の報酬は、役務提供地が国外であるため、不課税と考えられます。
立替費用も報酬の上乗せであるため、不課税となります。

但し、国内で視察結果を分析して報告書を作成する等、国内における役務提供も含んでいる場合は、報酬の対価が契約で国内分と国外分に合理的に区分しているときは、国内分が課税、国外分が不課税となりますが、そうでない場合は、報酬全体が課税となります。

◆ご参考
国外取引ー国内および国外にわたって行われる役務の提供
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm

来月、先方より海外への視察の同行を依頼され

と記載があります。
国内の事業者からの依頼です。課税と考えたいです。
先に回答した先生のURLで、下記が重要だと考えます。
国内取引として、消費税をいただいてください。
支払った方は、国から戻していただけます。
その分をこちらが国に支払うだけです。
取引先とお話しください。

「例えば、国内の事業者から特定国の市場調査を請け負い、国外で市場調査を行い、日本で調査結果を分析し報告書を作成する取引は、国内および国外にわたって行われる役務の提供に該当し、国内対応部分と国外対応部分の対価が契約において合理的に区分されている場合は、その区分されているところによりますが、それぞれの対価が合理的に区分されていない場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で内外判定を行います。」

本投稿は、2025年05月18日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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