カメラを売却した時について
カメラを売却したのですが課税対象になるかをお尋ねしたいです。
元々趣味用として使っていたのですが、アフィリエイトブログを始めたため商品撮影用の副業用としても使うようになりました。100%趣味用であれば生活用動産となると思いますが、副業用としても使っているので課税対象になるかもしれないと思い始めました。割合としてはほぼ(9割以上)趣味用です。
このカメラを売却した際の売上は確定申告に含めないといけないのでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
今回のカメラ売却は「生活用動産」に該当し、原則として非課税と考えられます。
副業使用の事実があっても、ごく一部であれば課税対象にはなりにくいです。
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【理由と法的根拠】
所得税法において、譲渡所得の対象になる資産には以下のような非課税財産の除外規定があります。
所得税法第9条第1項第9号:
「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が日常生活に通常必要とする動産(生活用動産)の譲渡による所得は非課税」
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【ポイント整理】
1. カメラが「生活用動産」に該当するかどうか
• 元々趣味用で購入し、現在も主に趣味目的で使用している(9割以上) → 生活用動産に該当
• 一部を副業でも使用しているが、業務用資産として管理・減価償却していない → 事業用資産とは言えない
2. 生活用動産であれば売却益は非課税
• 売却価格が30万円以上であっても、生活用動産であれば非課税
• ただし、美術品・宝石・骨董などの投資対象品や、事業用に資産計上しているものは別
3. 帳簿に載せているかが判断基準になり得る
• 個人事業主で開業届を出し、青色申告でカメラを減価償却資産として計上していた場合 → その分は「事業用資産」として譲渡所得または事業所得の対象になります
• 今回はそのような処理をしておらず、使用割合も圧倒的に趣味寄り → 課税対象にはなりません
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【あなたのケースでの対応】
• 売却金額を確定申告に含める必要はありません
• ただし、税務署に説明を求められた場合に備えて:
• 購入目的・使用履歴(例:ブログでの使用がごく少数であること)
• 帳簿上の処理がされていないこと
• 主たる利用が趣味目的であること
これらを明確にしておくと安心です。
お世話になります。
とても参考になりました。早速のご回答ありがとうございました。
もう1点お尋ねさせていただきたく存じます。
売却時に買い換えたのですが、新たに購入したものは副業用のつもりで購入しています。
しかし結局は趣味の割合の方が大きく、この場合でも確定申告でしょうか。
経費として帳簿には入れませんし、税務署に説明できるようエクセル等で事業用・趣味用の枚数などを記録しようと考えています。

佐藤和樹
売却によって所得(利益)が出たかどうかで判断します。
・売却益があり、年間20万円を超える雑所得や譲渡所得がある → 確定申告が必要
・売却益が20万円以下かつ給与のみで年末調整済み → 原則不要(申告不要制度の対象)
・赤字(損失)の場合 → 確定申告は不要(ただし、青色申告や損失繰越したい場合は必要)
本投稿は、2025年05月30日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。