株式の利益に係る確定申告について
当方、株式の取引を行なっているのですが
分からない事があり質問させて頂きました。
同じ証券会社にて、日本株は特定口座(源泉徴収あり)で取引(配当及び譲渡益あり)
を行なっており、米国株を一般口座(配当及び譲渡益あり)で取引をしているのですが、
一般口座で得た利益は確定申告を行わないとないといけない事は承知しております。
特定口座(源泉徴収あり)で得た利益は、確定申告書に記入せずに居ても大丈夫なのでしょうか。
確定申告の際には、どのようにしたらよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)での取引(配当及び譲渡益)は確定申告をしない選択ができます。
本投稿は、2025年06月03日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。