税理士ドットコム - [確定申告]友達紹介キャンペーンで受け取ったポイントについて質問です。 - 営利性がないので一時所得に該当します。他の一時...
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友達紹介キャンペーンで受け取ったポイントについて質問です。

TikTokライトやtemuといった友達紹介キャンペーンでPayPayポイントを受けとった場合、税金は支払わなければならないでしょうか?

税理士の回答

営利性がないので一時所得に該当します。
他の一時所得と合わせて年間で50万円以内であれば、課税されません。

PayPayポイントを50万円分受け取った時点で該当しますか?それともお店などで50万円分使用した時点でですか?

ポイントは取得したときではなく、使用したときに所得税等の課税対象となります。

ありがとうございます。50万円分使わなければ確定申告不要ということですね。

本投稿は、2025年06月05日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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