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株収入と医療費控除の確定申告について

私、専業主婦で主人の扶養に入っております。
最近、株を始めました。30万も利益はでないと思い「源泉徴収なし」に致しました。
今年、歯の治療費などで40万は掛かることになり、10万円を引いた30万〜で来年、医療費控除の確定申告をするつもりです。
その場合、30万以下だったとしても株で利益が出た場合、確定申告の時に申告する必要があるようなことを読みました。
もし「源泉徴収あり」にしていたらその必要はなかったのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告は、ご自身では無く、ご主人の方でした方が明らかに有利です。

20万円以下の利益の場合には確定申告の必要はありません。
一方、医療費控除を受けるために、確定申告を行う場合、前述した少額利益の申告省略を行うことはできません。

ご相談者様は専業主婦との事なので、20万円以下の利益の場合は確定申告をしない。医療費控除についてはご主人が確定申告をして所得控除を受ける。

一方、20万円を超える利益が出た場合には医療費控除についてご自身が受けた方が良いか、ご主人が受けた方が良いかを検討する、という対応が良いと思います。

早速の解答、有難うございます。m(_ _)m
医療費控除は(代理で私が手続きを致しますが)主人名でする予定です。
その場合、私名義の株で利益を得ても20万以下なら入れなくても良いと理解して宜しいのですね。
控除の38万円(住民税は33万から)ではなく20万なのですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得は、収入から取得原価、経費を除いた金額ですね。これが20万未満なら確定申告不要です。

他の方の質問等いろいろ読んだのですが、自分と同じ例を見つけられず悩んでおりました。
所得20万以内なら申告不要とわかってスッキリ致しました。
相田様、藤本様、どうも有難うございました m(_ _)m

本投稿は、2018年04月23日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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