[確定申告]譲渡費用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 譲渡費用について

譲渡費用について

先日、土地・建物の売却を不動産会社に買取という形で行いました。
売買契約書において、残置物撤去・土地測量を売主が引渡しまでに行うこととなっていますが、それらの請求が、引渡し日よりも1ヶ月以上後にきました。
そこで、質問ですが、これらの領収書の日付は当然ながら引渡し日よりも後になりますが、それでも譲渡費用としても問題ありませんか。
お教えください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

坪井先生、お忙しい中、早々のご回答ありがとうございます。
日付は気にすることなく、測量費を譲渡費用としても大丈夫ということでしょうか。

契約上、売主負担で測量し、公簿と実測に違いがあれば差額精算をするという事が目的ですから、スケジュールが多少伸びても、経費を否認するものではないです。貴殿のケースでは、若干ズレただけですから譲渡費用として計上してください。

本投稿は、2025年06月12日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,729
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,547