株式の損益通算の場合の確定申告
特定口座と一般口座のそれぞれの口座で譲渡損失と譲渡益が発生していて、損益通算方式の申告分離課税で確定申告をしたいと思いますが、配当所得の取り扱いはいかにするべきなのですか?
宜しくお願いします
税理士の回答
株式の配当金は既に20.315%の源泉がなされており、確定申告は基本的に必要ありません。
特定口座内の配当金は、特定口座内にて自動的に損益通算されておりますが、一般口座の配当金は損益通算されておりません。
特定口座と一般口座通算で譲渡益が発生している場合には配当金は確定申告不要です。
特定口座と一般口座通算で損失が発生している場合には、配当金と損益通算が可能となります。
早々のご回答ありがとうございます。
もう一点質問したいのです。
国税庁の「株式等の譲渡所得等の申告の仕方」のパンフレットの内の一文に"特定口座(源泉徴収あり)内の譲渡損失の金額を申告する場合、その源泉徴収口座の配当所得等の金額も併せて申告をしなければならない"とのコメントがありますが、その口座には源泉徴収されていない配当所得等があるからですか?
>国税庁の「株式等の譲渡所得等の申告の仕方」のパンフレットの内の一文に"特定口座(源泉徴収あり)内の譲渡損失の金額を申告する場合、その源泉徴収口座の配当所得等の金額も併せて申告をしなければならない"とのコメントがありますが、その口座には源泉徴収されていない配当所得等があるからですか?
いえ、既に特定口座内で株式の譲渡損失から配当の源泉税が還付されているものがあるため、確定申告をする場合は配当も併せて申告の必要があるということになります。
ありがとうございました!
あとは実際の報告書を確認して確定申告をします。
一般口座内の譲渡益の発生した株式を確定申告をする場合はその年の配当金の確定申告は任意と考えていたらいいのですね
一般口座の場合は株式の譲渡益・譲渡損に関わらず、配当金は源泉徴収済みですので確定申告は任意となります。
ありがとうございました。
良くわかりました。
もう1つ理解できない点がありますので質問させてください。
☆特例適用条文(措法37条の12の2)の適用範囲は本年分の譲渡損失の損益通算だけのときも含まれるのでしょうか?
>☆特例適用条文(措法37条の12の2)の適用範囲は本年分の譲渡損失の損益通算だけのときも含まれるのでしょうか?
含まれます。
本投稿は、2025年07月03日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







