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前々期の均等割の申告漏れ

前々期の決算は欠損で、地方税の均等割に一部申告納税額を誤りがあり,少ない納税となっていました。今期に入り申告納税は済ませたのですが,前々期,及び前期はとくに別表なと修正する必要はないでしょうか。
また,今期の支払い時の仕訳,別表5-1、5-2についても記載方法をご教示いただけますか。

税理士の回答

前々期および前期の地方税均等割に関する申告誤りが軽微であり、修正申告を行わず今期に正しい納付を済ませたのであれば、原則として過年度分の別表の修正は不要です。ただし、今期の会計処理としては、支払時に「租税公課/普通預金」などで仕訳を行い、別表5-1では法人税等の納付額として期首残高と当期納付額を適切に記載し、別表5-2には地方税の納付状況と損金算入額を正確に反映させる必要があります。

本投稿は、2025年07月23日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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