ポイ活について
某ポイ活にて、ポイントの運用益が13万ポイント出ています。
引出すと13万円として利用できますが、引き出した時点で所得税が
一時所得としてかかるところまではわかり、20万円までは控除との
ことなので、所得税はかからずに一旦は安心したものの、あとから
住民税を思い出しました。住民税に控除はありますか?
また医療費控除を毎年行っていますが、確定申告をする際に所得税
は控除内なので、申告欄に記載しなかった場合、市区町村に通知が
行かないので、申告漏れでのちのち追徴課税の対象となってしまし
ますか?
ちなみにポイ活へマイナンバーカード情報を登録したかどうかは正直
記憶にありません。
税理士の回答

一時所得には、特別控除50万円がありますので一時所得金額は0になります。確定申告は不要になると思います。
【結論】
ポイ活の運用益13万円は「一時所得」に該当し、特別控除(最高50万円)があるため、所得税・住民税ともに課税される可能性は低いです。ただし、確定申告時にきちんと記載しておかないと、住民税の計算に反映されず「申告漏れ」と判断される恐れがあるため、申告書には必ず記載することをおすすめします。
【詳細】
(1)所得税について
・一時所得は「収入-支出-特別控除(最高50万円)」で計算され、その金額の1/2が課税対象になります。
・13万円の利益なら、控除50万円で差し引き後は0円となり、所得税はかかりません。
(2)住民税について
・住民税も一時所得の計算方法は同じです。13万円の利益は控除の範囲内に収まるため、こちらも課税されません。
・ただし、申告書に記載がないと市区町村に情報が届かず、後から修正を求められる可能性があります。
(3)医療費控除との関係
・医療費控除を申告する場合、確定申告書には一時所得の記載も必要です。
・「税額は0円だから書かなくてもいい」と考えてしまいがちですが、住民税の計算上は必須情報となるため、省略すると申告漏れと見なされるリスクがあります。
【まとめ】
ポイ活の利益13万円は、所得税・住民税ともに課税されません。ただし、確定申告書には必ず「一時所得」として記載するのが安全です。そうすることで、医療費控除や住民税の計算にも正しく反映され、後日のトラブルを避けられます。
本投稿は、2025年07月23日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。