年金暮らしの確定申告と税金について
父親の年金所得について気になっています。
父は数年前に退職し年金暮らしをしています。
令和6年度の年金収入は240万程で源泉所得税は0円でした。
(定額減税が影響?)
年金収入400万以下で他の収入が20万以下であれば申告不要とする
事ができると思います。
ただ、よくよく考えたら住民税は課税されますよね?
年金所得130万(240万-110万)
しかも母もおり母も多少の年金収入のみ。
という事は配偶者控除も受けられるはず。
生命保険料の控除も受けられる。
社会保険料控除(国民健康保険)も受けられる。
ただ、確定申告していないから上記控除もできない為、住民税が
年金所得130万-基礎控除43万に対して課税されるのですよね?
という事は確定申告すれば所得税等の還付はないけれども住民税の課税所得を
減らせて住民税を節税できるのではないかと思っています。
住民税も還付される対象ですよね?
あと元サラリーマンの年金受給者で確定申告しているという話を、あまり
聞いた事がないのですが申告不要となっているけれども、結果的に所得税や
住民税、国民健康保険を損している方は多いんじゃないかと・・・。
それとも私が知らなさすぎで、実は年金暮らしの元サラリーマンもみんな
確定申告しているのでしょうか?
税理士の回答

年金所得者に係る確定申告不要制度を適用される場合、留意点が2点あります。
※ 「確定申告をすれば税金が還付される方」に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことにより税金が還付されます。
※ 次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。
1 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
2 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
よって、住民税で各種控除を受ける場合は、確定申告または住民税の申告が別途必要です。
知らない、または、申告作業の手間と還付額を天秤にかけて結果的に申告されない方はいらっしゃると思います。
◆ご参考
・確定申告が必要な方(下部の年金所得者に係る確定申告不要制度についてを参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
・年金所得者に係る確定申告不要制度に伴う個人住民税の申告について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_12.htm#a03
申告作業と還付及び減額を天秤にかけると6万ぐらい住民税が変わりそうなので
申告する価値は大きい気がしました。
よって、住民税で各種控除を受ける場合は、確定申告または住民税の申告が別途必要です。
所得税の納税や還付は結果的に起きませんが住民税の各種控除を利用したいので
確定申告コーナーを利用し、期限後申告とはなりますが確定申告をしようと思います。
個人の価値観になりますが、住民税6万の差であればやるべきですよね?

特に手間を感じないようであれば、申告された方がメリットがあると考えます。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年08月06日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。