会社の給与以外の収入での確定申告の必要性について
会社員です。
給与以外に今年以下の収入がありました。
フリマアプリでの物品の販売:16万5千円
銀行のキャンペーンでの現金プレゼント:10万円
合計すると20万円を超えますが、確定申告が必要でしょうか。
フリマアプリで販売したものは、日常生活に必要なものではありません。
税理士の回答

佐藤和樹
申告が必要かの判定について
譲渡所得(課税対象の利益)が50万円以下 → 所得税は発生しないため確定申告は不要になります。
ただし営利目的の取引で雑所得・事業所得扱いになる場合は、20万円を超えると申告が必要です。(給与所得者の場合の基準)
今回の銀行キャンペーン分は申告義務判定では 一時所得扱いで合算 されます。
つまり、フリマ収入が雑所得・事業所得扱い → 利益合計が20万円を超えたら確定申告必要になります。
フリマ収入が譲渡所得扱い(営利目的でない) → 譲渡益50万円以下なら不要です。
ご回答いただきありがとうございます。
フリマ収入は、コレクションしていたトレーディングカードが不用になったため販売しました。
この場合は、譲渡所得になると考えてよろしいでしょうか。
本投稿は、2025年08月12日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。