サラリーマンの実家でのリモートワーク時の光熱費について
お世話になります。
私は現在週4日リモートワークをしている会社員です。
自宅は狭く子供が帰ってくると仕事にならないため、自宅近くにある実家の一部屋を仕事部屋として使わせてもらっています。
会社だとPCモニターを使用しているのですが、実家にはもちろんないので日々目の疲れを感じており、この度自費で購入を検討しています。
個人事業主として副業もしているので、モニター購入自体は副業の経費として購入できるだろうと思ってのことです。(オンラインで講師をしており、事業所の場所は実家にしてあります。マンションは登録不可だったため)
とはいえ、モニターを常時使うとなると電気代も増えると思い、実家の家族に負担をかけるのは申し訳なく思います。
そもそも現在もノートパソコンの電気代、冷暖房費がかかっている状態です。
(リモートワーク前は平日昼間に人がいないことも多かったので、電気代はかなり変わったと思います)
これらの電気代を経費として確定申告はできるのでしょうか?
その場合、会社員として個人的に申告するのでしょうか。
モニター自体は副業でも使うので購入を経費で落とせるとして、電気代のほとんどは本業の時間によるものなので、個人事業主として申告とはならないのではないかと…
そもそも確定申告にまだまだ慣れていないため、要領を得ない質問となっておりましたら申し訳ございません。
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

副業の規模にもよりますが、副業で使用した分の電気代やモニター代については、雑所得に直接関連する部分について経費計上が可能と考えられます。
1.本業に関する電気代等について
特定支出控除が適用できる場合には給与所得から控除が可能ですが、要件として
①給与所得控除額の2分の1以上の支出があること
②「職務の遂行に直接必要であった」と会社から証明を受けること
③確定申告を行うこと
が必要となります。
モニター代や電気代のみでは、これらの要件を満たす可能性は低いため、通常は適用できないと考えられます。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
2.副業に関する電気代・モニター代について
文面からすると、モニターも副業以外に使用されていると思われます。そのため、電気代・モニター代いずれも「雑所得に関連する部分のみ」を家事按分(かかった経費に副業利用の割合を掛けて算出)する必要があります。
また、電気代については以下の点にもご留意ください。
・実際に支払ったことが分かるよう、通帳振込など形式を残すこと
・必要に応じて契約書や利用状況を明らかにできる資料を整備すること

1. モニター購入について
• 副業(個人事業)で使用するのであれば、経費計上可能です。
• ただし本業(会社員のリモートワーク)にも兼用する場合は、事業利用割合で按分するのが原則です。
• 例えば「副業は全体利用の3割」と合理的に説明できるなら、購入費の30%を経費とします。
• 購入額が10万円未満なら「消耗品費」で一括経費処理、10万円以上なら「器具備品」として減価償却が必要です。
2. 電気代・冷暖房費について
• こちらも原則は「副業に使った分のみ」経費計上できます。
• ご指摘のとおり、本業(会社員としてのリモートワーク)が大半を占めるので、電気代の全額を経費にするのは難しいです。
• 按分例:
• 平日日中8時間のうち副業に2時間使っているなら「25%」を事業利用とみなす
• 部屋の面積を使う場合は「実家全体に対する仕事部屋の割合」×「副業利用時間割合」
• この按分を根拠にして、副業分だけ経費化することができます。
3. 申告の仕方
• 会社員としての給与所得は年末調整で完結します。
• 副業があるため、翌年に確定申告が必要です。
• 確定申告書では「給与所得」と「事業所得」を併せて申告し、事業所得欄にモニター代や電気代(副業利用分)を経費として計上します。
• 本業で使った分の電気代は給与所得に対しては認められません(会社員個人が経費申告できる制度は限定的で、今回のケースは対象外)。
4. 実家の光熱費負担について
• 実家に対して実際に電気代を支払っているなら、その「支払った額」をベースに按分計算します。
• もし実際には支払っていない場合は、経費計上は難しくなります。
• 対策としては「実家に毎月○円を光熱費として負担している」という形にして、そこから副業分を按分するやり方が現実的です。
本投稿は、2025年08月26日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。