大家がDIYでリフォームする場合の飲食に関わる経費について
大家をしています。
一部自主管理をしており、部屋の原状回復、リフォームなどを実施するこも多いです。
この自分でリフォーム中に必要となる飲食費について教えてください。
一般的に経費はその事業の収入のために必要となるものと考えていますが、個人事業主の飲食費は一般的には経費にできないと言われています。
リフォームをしない場合でも必要となる自分の1日3食の飲食分は経費にできないのは理解します。
しかし、以下のような場合にはリフォームで必要となるものと考えることができるため経費にしてもいいと考えております。
・リフォーム中の自分の飲み物、軽食。例えば、酷暑の中リフォームし、水分補給のための飲み物・アイスなど。
・リフォーム現地に車移動する場合の移動中の車での飲食、軽食
以上の見解について税務署は判断されるでしょうか。
これまで税務署の見解など示すものがあれば教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
経費に見えるもののすべては、
資産***現金***
になります。
税務署との問題は、税務調査やお尋ねの際に、
記載の主張をしてください。
それだけです。

増井誠剛
税務上の原則をご説明いたします。飲食費は事業収入獲得のために直接必要と認められる場合に限り経費算入が可能とされますが、通常の生活上の飲食は「家事費」と判断され、必要経費には含められません。ご提示の「酷暑での水分補給」「移動中の軽食」も、業務遂行に伴うものであっても、基本的には日常生活に不可欠な飲食と同視されるため経費算入は困難です。税務署の見解としても、法人税基本通達や個人事業主の経費判断において「通常の食事は生活費」と整理されています。他方、作業員等を雇って提供する飲食や現場差し入れは「福利厚生費」として認められる場合があります。従ってご自身分は経費対象外、他者提供分のみ経費算入が妥当と考えられます。
本投稿は、2025年08月30日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。