業務委託(検針員)の確定申告について
現在103万円未満で夫の扶養内で業務委託(検針員)をしています。
家内労働者の特例(55万円控除)の適用を受けれますが、収入が103万を超えた場合に確定申告をするには開業届と青色申告申請をしていないとダメなのでしょうか?ちなみに領収書などは何も取っていません。
税理士の回答

家内労働者の特例は、白色申告でも適用されます。

家内労働者の特例(55万円控除)は 開業届・青色申告をしていなくても使えます。
ご返答ありがとうございました。
開業届を出してなくても大丈夫なのですね!助かりました。

補足ですが、
令和7年度の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
ありがとうございます!変更になるのですね!追加でご質問します。
では、令和7年1月〜12月の今年1年間働いた収入(来年令和8年の2月の確定申告)では65万円控除でいいのでしょうか?
それとも、令和7年12月1日から適用と記載されてるので、実質来年令和8年の1年間の働き方が対象(令和9年の2月の確定申告)なのでしょうか?

当該改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
よって、令和7年1月〜12月の今年1年間働いた収入から65万円となります。
分かりやすい説明と新しい情報まで有難うございました。
本投稿は、2025年08月31日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。