海外投資信託の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外投資信託の確定申告について

海外投資信託の確定申告について

お世話になります。海外投資信託に興味があり、その際の確定申告について気になったことがあるので、ご質問させてください、

①以下の条件の場合、会社とは別に個別で確定申告をする必要があるか。
・日本が住居の社会人(会社が毎年確定申告を申請)
・海外投資信託を運用
 ※分配金(配当金)が1年20万以上あると想定
 ※海外特定口座(源泉徴収なし)を想定

以下は確定申告が必要な場合の質問になります。
不要な場合は無視いただいて問題ありません。

②海外投資信託を10年運用する場合(10年目が満期日と想定)、
 確定申告は毎年必要かそれとも10年目に必要か。

③個別に確定申告をする場合、こちらで用意する書類は何か。
 ※会社が確定申告を実施している前提
 こちらの認識としては以下が必要と認識しております。
参考サイト:(2) 上場株式等の配当等に係る配当所得等がある場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22

お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

外国投資信託の課税制度は、国内投資信託の課税制度と同様です。
ただし、当然、外国税額控除や為替差益などの問題は発生します。

海外の投資信託といっても、日本にある口座で運用するのか、海外の口座で運用するのかも不明なので、回答のしかたが難しいですが、
①は、確定申告が必要かと思われます。
②は、運用期間中に、申告不要にしない分配金など、給与所得等の年間合計額が20万円超あれば、確定申告が必要かと思われます。10年目に償還されれば、償還差益は譲渡所得となりますが、これもまた、給与所得税等以外の年間所得が20万円超の場合です。
③会社が確定申告するというのは年末調整すると読み替えて回答しますが、年間取引報告書や配当金の支払い通知書などです。

回答頂き有難うございます。
①については判断条件が不足しており、申し訳ございません。
運用は海外の口座で考えておりました。
※「配当の自動再投資型」タイプの海外投信を想定
上記の場合でも確定申告が必要という認識でよろしいでしょうか。

②についてはどちらも申告が必要な旨、承知しました。
③についてはご認識の通り、年末調整を想定しておりました。必要書類についても承知しました。

税理士ドットコム退会済み税理士

回答は変わりませんが、海外の口座ですと、日本の源泉徴収はされないでしょうから申告不要制度は使えません。ただし、給与所得または退職所得以外の所得が20万円以下の判定には含めます。

繰り返しになりますが、海外の投資信託の税制も日本の投資信託の税制と同様です。

本投稿は、2018年05月04日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227