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特別徴収と普通徴収併用できる?

正社員年収380万 特別徴収

副業アルバイト年収105万 確定申告して
正社員の収入分と合わせて市民税引かれてるのですが

暗号資産をはじめたのですが、仮に、暗号資産で1000万とか高額な利益が出た場合、
暗号資産の雑所得分だけ普通徴収はできますか?

副業アルバイトの確定申告で特別徴収にしてるから、暗号資産の利益分も強制的に特別徴収ですか?

税理士の回答

給与所得・雑所得(公的年金のみ)以外の所得は「普通徴収」を選択することができます。
したがって、確定申告書で「自分で納付する」を選択すれば、暗号資産の雑所得分は普通徴収となります。

暗号資産の利益は雑所得として総合課税の対象となり、確定申告により所得税と住民税が計算されます。住民税については、確定申告書第二表の「給与所得以外の住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することにより、給与分は特別徴収のまま、副業や暗号資産などの雑所得部分のみを普通徴収に切り分けることが可能です。ただし、市区町村の運用によっては全額を特別徴収へ組み込むケースもあり得ますので、最終的には自治体の判断に委ねられます。従って、暗号資産分のみ普通徴収にしたい場合は、確定申告時の記載に加え、所轄の市区町村へ事前確認しておくことが望ましい対応です。

本投稿は、2025年09月03日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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